national forest land 国の所有する森林原野をいう。一般的には国有林野事業特別会計に所属する森林原野で林野庁が所管するものを意味する。また文部省所轄の学校演習林、環境庁所轄の国立公園約(200万ha)、国定公園(112万ha)などがある。
国有林野事業特別会計法 (こくゆうりんやじぎょうとくべつかいけいほう)
National Forest Service Special Accounts Law 国有林野事業を企業的に運営し、その健全な発展に資するため、経営の基礎となる会計を一般会計から独立させ、企業会計の損益計算を導入した特別会計の下で国有林野経営を行うこととし、制定された法律(昭22法38)。国有林野事業特別会計は同法に基づき昭和22年4月1日から施行された。
国有林野法 (こくゆうりんやほう)
National Forest Land Law 昭和26年に制定された、国有林野についての国有財産法の特例を定めた法律。国の所有する森林原野の取得、維持、保存、運用と処分などの法律。