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- ID:
- 36529
- 年:
- 2016
- 月日:
- 1006
- 見出し:
- 和歌山県、木質バイオマス発電の「木材運搬」と「購入資金の借入れ」に補助金
- 新聞名:
- 環境ビジネスオンライン
- 元UR(アドレス):
- https://www.kankyo-business.jp/news/013474.php
- 写真:
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- 記事
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和歌山県は10月3日、木質バイオマスの利用を促進するため、木質バイオマス発電事業の燃料となる原木の運搬や、原木の購入資金の借入れに対し、補助金を交付すると発表した。
今回募集する事業は「運搬事業」と「購入資金借入事業」の2つ
運搬事業:和歌山県の木材が対象
運搬事業で補助が受けられる組織は、県内で燃料原木を伐採・収集するもの2者以上で構成される団体(協議会)。
チップ加工業者を経由して発電所に供給する場合は、そのチップ加工業者が協議会の構成員でなければならない
協議会の構成員が、「燃料原木を伐採・収集した場所」から「発電所やチップ加工場」まで運搬する事業が対象であり、補助額は上限1,000円/トン。
なお、山土場などでチップ加工し発電所に直送する場合は、発電所着のチップの重量が対象となる。
また、燃料原木は県内の森林において伐採・収集され、県内の発電所やチップ加工場に供給される「未利用木材」が対象
この「未利用木材」は固定価格買取制度(FIT)における「森林における立木竹の伐採・間伐により発生する未利用の木質バイオマス」のことを指し、具体的には林野庁の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に記載された、間伐材など由来の木質バイオマスを指す
購入資金借入事業:資金の金利か年率1.2%を補助
購入資金借入事業の対象は、県内に発電所を建設(建設予定)の、経済産業省の設備認定を受けた発電事業者。
燃料原木を購入するために事前に金融機関から借入れた資金の金利、あるいは年率1.2%のいずれか低い方により算定した額が補助される。
補助金の対象期間は双方ともに、2016年度中に事業を開始した日から最大1年間。
ただし、購入資金借入事業においては、発電所が売電を開始するまでの期間を上限とする
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