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ID:
フラットとリブの2タイプ、2色。
1万9880円/m2 27917
年:
2013
月日:
0618
見出し:
木材利用ポイントの発行・商品交換の開始について
新聞名:
産経新聞
元UR(アドレス):
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130617/prl1306171938053-n1.htm
写真:
【写真】
記事
平成25年6月17日 林野庁 木材利用ポイントの発行・商品交換の開始について 木材利用ポイント事務局は、平成25年7月1日(月曜日)から木材利用ポイント事業において、ポイントの発行及び商品等への交換を開始します 1.経緯 地域材の適切な利用を確保することは、我が国における森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止及び循環型社会の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に大きく資するものです。
林野庁は、地域材の利用に対して、木材利用ポイントを発行し、地域の農林水産物等との交換を行う木材利用ポイント事 業を措置しました。
木材利用ポイント事業におけるポイントの発行及び商品等への交換が、平成25年7月1日からいよいよ開始されます 2.ポイントの発行・商品交換申請について (1)申請受付開始日 平成25年7月1日 (2)申請対象者 木造住宅の新築等、内装・外装の木質化工事、木材製品の購入等をされた方 (3)申請窓口について ポイントの発行・商品交換の申請窓口は、木材・建築の関連団体など全国に約700カ所程度設置される予定です。
ポイントの発行・商品交換の申請窓口の連絡先等は、後日、準備が整い次第、以下の木材利用ポイント事務局のHPで公表されます Http://mokuzai-points.jp ※申請の方法 ポイントの発行・商品交換申請は、申請対象者が申請書類に必要事項を記入し、上記の申請窓口に持参するか、木材利用ポイント事務局に郵送する方法で行うことができます。
なお、ポイントの即時交換(注)を希望する場合は、必ず、申請窓口で申請していただく必要があります (注) 即時交換とは、木材利用ポイント付与対象となる工事によって取得した木材利用ポイントを、当該工事を行った登録工事業者が当該工事と一体的に実施する別の木材を使用した工事の代金に充当することです 3.登録工事業者、交換商品提供事業者等の認定等状況(平成25年6月10日現在) 〇木材利用ポイント事務局は、 (1) ポイント発行対象となる木造住宅、内装・外装の木質化工事を行う登録工事業者 (2) ポイント発行対象となる内装・外装木質化工事に使用できる登録建築材料 (3) ポイント発行対象となる木材製品、木質ペレットストーブ等及び当該製品の製造業者 (4) ポイントと交換できる商品等及び当該商品の提供事業者 について申請を受け付け、同事務局有識者委員会で審査を行い、以下の表のとおり、認定等が行われました。
なお、有識者委員会における審査は今後も引き続き行われます 登録工事業者(全国型) 申請数 559 認定数等 123 登録工事業者(単県型)(注) 申請数 39,767 認定数等 7,351 登録建築材料 申請数 2,076 認定数等 - 木材製品 申請数 1,089 認定数等 383 木質ペレットストーブ及び薪ストーブ 申請数 691 認定数等 421 交換商品提供事業者 申請数 389 認定数等 332 森林づくり・木づかい寄附対象団体 申請数 106 認定数等 105 復興寄附対象地方公共団体 申請数 37 認定数等 37 (注)登録工事業者(単県型)は、各都道府県の協議会で認定が行われました ※登録工事業者に対して対象地域材を供給する供給業者については、6月10日時点で、6,323の事業者から届出がありました 〇認定等された登録工事業者等の詳細は、木材利用ポイント事務局のHPを御参照ください 4.登録工事業者等の2次募集について 登録工事業者、木材製品等及び供給業者については、7月以降、2次募集を行います。
詳細が決まり次第、木材利用ポイント事務局のHPにて公表します 5.お問合せ先 ポイントの発行・商品交換の申請方法、認定された登録工事業者等に関する問合せ先は、以下のとおりです <専用のコールセンター> [電話番号]0570-666-799(有料) (IP電話・PHSからのお問合せ先:03-6701-3270) [受付時間]9時00分~17時00分(土日・祝日も受け付けています。
) 6.参考 平成25年3月29日付けプレスリリース「木材利用ポイントの詳細について」 http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/130329.html fff:
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創業1911年
堺市美原区木材通1-11-13 TEL:072-361-5501
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