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ID : 13422
公開日 : 2009年 10月 3日
タイトル
緑のオーナー制度:配当金、元本の7割 木材価格下落で-
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新聞名
毎日新聞
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元URL.
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20091003ddlk25040476000c.html
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元urltop:
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写真:
 
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損失補てんなし--対策特別委で報告  国産の木材価格の低迷で、スギとヒノキの育成林に出資して販売収益の一部を受け取る県の「緑のオーナー制度」の配当金が、元本(一口30万円)の7割程度しか受け取れない見通しであることが分かった。県が2日、 造林公社問題対策特別委員会で報告した。7、8月に開いたオーナーへの説明会では大きな異論は出なかったというが、林野庁が実施している同様の制度では、元本割れのリスクの説明なしに契約させられたとして大阪 地裁で集団訴訟が起きている。【後藤由耶】  同制度は83年の分収林特別措置法の改正を受けて始まった。びわ湖造林公社がオーナーを公募し、同公社とオーナー、山林所有者の3者で販売収益を分配する。84~95年までに532人が計633口契約した。契約 総額は1億8990万円に上る。
 この日、県が報告したのは、11年1月に満期となる多賀町大君ケ畑の民有林4・62ヘクタール。86年に49人が計55口契約したが、当時に比べ、県内の国産木材価格は3分の1以下に下落。同公社が試算した結果、元 本割れの見込みとなった。
 県内には同制度を活用した山林が11カ所あり、木材価格が大幅に上昇しない限り、すべて元本割れの可能性があるという。
 県によると、説明会ではオーナーから「(木材価格が上がるまで)伐採時期を延期できないか」「公社の取り分をオーナー側に還元できないか」との質問が出たが、公社は損失補てんはしないという。
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