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鴨川の二条大橋から五条大橋の右岸に夏の風物詩として独特の景観を作り出している「納涼床」の外観や構造をガイドライン化した「鴨川納涼床審査基準」が公表された。既存審査基準を京都市の景観条例と
のかねあいから厳格化したものだ。
隣との段差を50cm以内とする
鴨川の二条大橋から五条大橋の右岸に夏の風物詩として独特の景観を作り出している「納涼床」の外観や構造をガイドライン化した「鴨川納涼床審査基準」が公表された。今年4月に施行された「鴨川条例14条」の既
存審査基準を京都市の景観条例とのかねあいから厳格化したといえる。
現在の意匠手すりも改善を迫られる
鴨川条例では前文に、
「平安京の造営依頼、人々の集いや遊興の場、芸能発祥の舞台となり、また、その清流は、様々な伝統的な水文化をはぐくんできた。京都に暮らす人々は、鴨川の猛威を防ぐ工夫を重ねながら、鴨川と周囲の山々が織り
成す四季の美しい景観が守られ、今に伝えられている。
このような認識に基づき、流域における土地利用、景観、環境等の分野を所管する京都市と協調し、かつ、府民、事業者等と協働しつつ、快適な河川環境を実現するための施策を推進しこの条例を制定する(筆者抜粋
文章)」
と定められている。
手すりや柱の色を木材色にする
新しい基準によると(1)床や手すりのの高さを隣と50cm以内にする(2)柱の色を木材色にする(3)手すりは伝統的意匠(縦あるいは横の直線意匠)(4)イルミネーションの禁止(5)提灯には店名を入れない(6)筋交
いは直線にする(アーチの禁止)(7)看板取り付けの禁止などが主な基準。
納涼床は夜の景観としては情緒たっぷりなのだが、日中はむきだしの柱や鉄骨が鴨川の景観を損なってきた。しかも現代的なお店が増えて(喫茶店など)いわゆる伝統的景観とのミスマッチが目についてきたことで、こ
のあたりはむしろ醜いと感じる人も多かったかもしれない。
過去、三条~四条の中間あたりにの先斗町と縄手通りを結ぶ洋風橋の建設計画が市民の反対で中止になった土地柄だけに新基準が事業者の協力を得られるのは難しいことではないようにも思われるが、大注目だ。+/
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