ID : 6873
公開日 : 2008年 3月26日
タイトル
あらためて木製パレットについて
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新聞名
EICネット
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元URL.
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27371
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元urltop:
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写真:
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4月から産業廃棄物となる木製パレットですが、破損したパレットとして機能しないもの、あるいは原形をとどめずパレットと認識できないものは一般廃棄物の木くずとして良いと判断されるのでしょうか?
それとも厳密に、例えパレットのかけらであっても産業廃棄物として扱わなければならないのでしょうか?
委託量が非常に少なく、1枚分であっても産業廃棄物扱いとなると相当な費用負担です。
当社が現在引き取っていただいている業者に以前より確認し、また今回ごみの分別の再徹底と言うことで改めて昨日確認したところ、木製パレットについては、原型のままでは産業廃棄物、電気のこぎり等にて切断し、属
している自治体の一般廃棄物の規定内にとどまる場合(木片で長手方向40㎝未満のものの場合可燃物として処理可能と言う規定があります)は一般廃棄物として処理可能と言う回答を頂きました。
昨年末に電気のこぎりでの切断を自ら実践いたしましたが、十字にてクロスしている部分についての木部は、かなり頑丈な角材を使用のため切断できなかったため、その部分のみを産業廃棄物として処理依頼しました
。それ以外は全て、可燃物処理可能です。
(弊社の場合はその木片を環境活動に利用しますが・・プランター製作等)
三重県の田舎都市です。
自治体によって規定が違うのではないでしょうか?
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