五月廿日酉刻
山静居
寅五月十日大坂詰左次郎より瀬
戸又次郎へ来書大意
宍戸備后之助義は御用有之此方へ差
留置候得共御用の品有之候ニ付奇兵
隊長不残致出芸候様可申付旨長
州へ御達ニ相成候由
長州ニは大ニ困り居候風聞との事
評白
いよいよ宍戸氏贋物と相貫候ハハ公
辺の御威権ヲ以骨を挫ても
拷問致候とも彼是ハ有之間敷の処
寛々とか様の姿ニてハ又々奇兵隊長
と名乗リ如何様の者罷出候事も難
計何とも不可解事なり