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ID : 9142
公開日 : 2008年 10月20日
タイトル
未乾燥木材の割れ「欠陥ではない」と裁判所が判断、木材業者側の弁護士が公表
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新聞名
ケンプラッツl
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元URL.
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20081017/527180/
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元urltop:
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写真:
木材業界の記事です
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未乾燥の木材(グリン材)の割れは、欠陥ではない――そんな判決が確定したことが分かった。この裁判では、建て主から木造注文住宅を請け負った住宅会社が、その建築現場にグリン材を納入した木材業者 を訴えていた。納入前の見積書には「米松GRN材」という表記があったが、住宅会社は「その表記では何の意味か分からなかった」と主張、グリン材が割れたことで生じたとする損害の賠償を求めていた。  木材業者側の弁護を行った匠総合法律事務所(東京都千代田区)が10月15日、都内で「木材業者VS住宅会社~構造材の割れは瑕疵か?~」と題したセミナーを開き、この判決の内容を公開した。  判決は7月末に東京高等裁判所が下したもの。住宅会社は高裁判決後、最高裁判所に上告しなかった。 10月15日、都内で行われたセミナーの様子(写真:池谷和浩) 【セミナーで明らかになった裁判の概要】 ●住宅会社の主張 ・総額3500万円の木造住宅を個人の建て主に引き渡した後、建て主から「木材の割れる音が絶えず、不安を感じる」、「建物が緩やかに揺れ続けている」というクレームを受けた。このクレーム対策として1600万円の補修 工事を実施した。
・割れるような木材を注文した覚えはない。この補修工事の原因はグリン材が割れたことにある。 ●木材業者の主張 ・見積書には「米松GRN材」などと記している。
・グリン材が乾燥で割れるのは当然。多少割れても強度的な問題はない。取り替え工事は住宅会社側の過剰な対応だ。 ●裁判所の判断 ・請求を棄却する。訴訟費用は原告(住宅会社)の負担とする ・住宅会社は、もともと『グリン材』という言葉は知らず、木材業者から構造材にふさわしくない材を納入されたと主張しているが、それは、住宅会社関係者が建材に対する知識や配慮を欠いていたことを示しているだけ に過ぎない。
・グリン材が『安価だが十分乾燥していない含水率が高い木材』であることは建築業界の一般常識。
・一般的に、木材には乾燥収縮による干割れなどが生じる。グリン材ではより起こりやすいのは確かだが 貫通割れがなければ強度上の問題はない。 セミナーで講演する匠総合法律事務所代表の秋野卓生弁護士(写真:池谷和浩) ――判決は一審、二審とも、住宅会社の訴えを全面的に棄却する内容だった。
 「木が割れるのは一般的に見て当たり前のことなのに、訴えが構造部分に関わっていたため、二審判決までに4年もの時間がかかった」。セミナー主催者である匠総合法律事務所代表の秋野卓生弁護士は、そう話した。
同法律事務所が弁護に当たった木材業者は、和解でなら多少の負担には応じる用意があったものの、住宅会社側が譲らなかったという。  裁判では、「多少割れても強度的な問題はない」という点を木材業者側が立証した。この立証には、農学関係の研究者らが提出した意見書が使われた。今回のセミナー資料によると、意見書には次のような文章があっ た。  「心持ちの木材であれば、乾燥して割れるのが通常の事象である」  「実大材の強度試験結果は、割れの大きい材ほど曲げ強度が大きいことを示している」  「我が国の木造建築は、かような割れの生じる木材の性質を前提に成り立っているのであり、木材に割れが生じたから強度が減退するという考えはない」  「木材に割れが生じたからといって、構造上の理由で補修工事を行うことになることは、通例あり得ないことである」  判決は、こうした意見書の内容を全面的に採用した形だ。木材業者の説明責任については、納材前に住宅会社の社内の建築士が見積もりを見ていたことなどを理由に、「住宅会社に選定責任があった」と断じた。  「木材は自然素材であり、乾燥すればある程度割れる。だが専門家は『多少割れても強度上の問題はない』としている。そんな主張が裁判所にも認められた。こうした木材の特性については、請負契約を結んだ住宅会 社が、建て主に対して事前に説明しておくべきだ」。秋野弁護士は、そう警告している。
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