ID : 9062
公開日 : 2008年 10月15日
タイトル
CCA処理木材のリサイクル利用
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新聞名
EICネット
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元URL.
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29901
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元urltop:
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写真:
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いつもこのコーナーで勉強させていただいています。過去の質問も調べたのですが,よくわかりませんでした。ご存知の方がいらっしゃればご教授願います。
当社では,建設廃材を細断しチップ化されたものを,石炭と混合して燃料の一部として使用する計画をしています。チップは有価物として中間処理業者から購入します。
この中間処理業者は,CCA処理木材(防腐剤が注入された木材)を目視で分別除去して(100%除去は不可),チップを製造すると言っています。(CCA処理木材が分別されずに中間処理に納入されてくるようです)
建設リサイクル法関連で,建設副産物適正処理推進要綱というのがあり,第28(5)に,CCA処理木材は分別すること,それが困難な場合は全て焼却処理することの旨が定められています。
ここで以下の点についてご教授願います。
今回のようにCCA処理木材が少しでも含まれる可能性があると,燃料として利用できないと解釈されるのでしょうか?
(ただし,石炭にもCCA処理木材と同じ成分が含まれているので,焼却した後は排煙処理設備・排水処理設備で有害物は除去され,大気,水質への影響はないと考えています)
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