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(6)概算数量での販売による場合、売買契約期間(代金納入から材の引渡までの期間)は原則四半期とします。
(7)国有林材の引渡しは代金納入確認後となります。
(8)販売数量の確定については、国有林側が委託した検知請負事業体等が山元土場又は最終土場において検知を実施します。
(9)予定数量は、現時点における数量であり、生産歩止り等による増減等が生ずる場合があります。
(10)協定者が犯罪その他信用を失う行為を行った場合、正当な理由無くして協定書及び売買契約書の規定に違反した場合、並びにシステム販売の対象製材工場等の要件を失った場合は、協定を解除する場合があります。
(11) 上記(10)により、協定を解除した場合は、協定者は解除によって生ずる損害賠償を請求することはできません。
(12) 自然災害、事故及び犯罪など、協定者に責のない事由による場合を除き、協定者は購入を拒否できません。
(13)協定者に係る企画提案の内容等については、公表の対象とする場合があります。
8売買契約 売買契約については、公告番号毎に当該森林管理署長等と協定者において売買契約を締結します。
9その他 詳細については、中部森林管理局販売課販売係(050-3160-6565)又は 中信森林管理署(050-3160-6050)、東信森林管理署(050-3160-6055)、 南信森林管理署(050-3160-6060)、木曽森林管理署(050-3160-6065)、 飛騨森林管理署(050-3160-6085)、岐阜森林管理署(050-3160-6090)、 東濃森林管理署(050-3160-5675)、愛知森林管理事務所(0536-22-1101)へお問い合わせください。
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