ID :
1963
公開日 :
2006年 11月 1日
タイトル
[隣の家の庭木が私の家の庭まで覆いかぶさっていること
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新聞名
日豪プレス
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元URL.
http://www.chunichi.co.jp/00/stm/20061101/lcl_____stm_____003.shtml
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元urltop:
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写真:
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最近家を購入しました。1つ問題があり、それは隣の家の庭木が私の家の庭まで覆いかぶさっていることです。最初はそんなに気にならなかったのですが、最近夏が近くなりその木にいる虫が私の家に入って
きたりすると嫌だなと思うようになりました。隣人であるだけに申し出にくい部分もあるし、また、ここでは木の枝を切るだけでもカウンシルの許可が必要であるとも聞きました。どうしたらよいのか教えてください。隣の家
の庭木が覆いかぶさっている場合において、迷惑を被っている方の住人が境界線からはみ出している部分を伐採すること自体には違法性はありません。隣人(木が植わっている方)の許可さえ必要とされません。ただし
その伐採行為によってその木、あるいはそのほかの木、家屋、土地などに何らかのダメージが生じた場合には、伐採行為を行った方に責任が追求されることになります。したがって、そうした自己解決手段を講じる場合
には事前に庭師などからのアドバイスを受ける方が良いでしょう。もちろん不要なトラブルを避けるために隣人に伐採の意志を申し出るべきでしょう。
ただし隣人(木が植わっている方)には、法的にはその伐採にかかる費用の支払い義務はありません。したがってこの点については大きな問題となりえるでしょう。特に庭師などを依頼した場合などにおいて、伐採費用
がかかってしまうような場合には問題はより大きくなるでしょう。もちろん「迷惑」を根拠に隣人を訴えることは理論的には可能ですが、費用対効果についての疑問もさることながら、隣人との恒久的なトラブルの原因とな
ることでしょう。
またご指摘の通り、木の種類によっては管轄のカウンシルによって保護対象に指定されていることも考えられ、指定されている木を伐採することは違法行為となりますので、カウンシルに事前に問い合わせることも必
要となるでしょう。
ちなみに、もし枝が覆いかぶさっていないにしても、例えば隣人(木が植わっている方)の手入れ不足のために、枝がその隣の敷地内に落ちてきてその住人が怪我をしたり、隣との境界壁を傷つけたりした場合には(木
が植わっている方の)隣人に法的責任が生じます。また同じく、隣人宅の木の枝が覆いかぶさっていない場合において、その隣人が自分の敷地内の木を伐採した後、伐採された枝が隣の敷地内に落ちてきた場合、あるい
は伐採後の枝を隣の敷地内に放置した場合、その伐採行為をした隣人に対しては不法侵入を根拠に訴えることが可能となります。
しかしながら、前述の通り、法的手段を講じることは多大な時間と費用を要することであり、費用対効果が期待できる被害金額であるか否かの事前判断が重要となります。また隣人が相手となる訴訟手続きは勝敗にか
かわらず後味の悪いものとなるでしょう。したがって隣人とのトラブルについては対話による解決が一番の策であると言わざるを得ません。
なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。