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木造建築のネツト記事
ID :  5676
公開日 :  2007年 12月 6日
タイトル
[地域のまちづくり考えるツールに
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新聞名
タウンニュース
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元URL.
http://www.townnews.co.jp/020area_page/02_fri/11_zama/2007_4/12_07/zama_top1.html
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元urltop:
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写真:
 
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座間市はこのほど、景観計画と条例の素案をまとめた。建築物新築に緩い制限を設け、「特定景観計画地区」指定を受ければより厳しい制限設定も可能になる。同時に景観に寄与する建造物・樹木の市指定 や、景観形成に貢献した人・事業者への表彰制度を新設し、景観づくりにつなげたい考えだ。
 座間市景観計画・条例(素案)では、市内全域を「景観計画区域」とし、高さ15mか建築面積1平方キロメートルを超える建築物を新築する場合、特定届出が必要となる。けばけばしい色には変更命令が、周囲と統一感 のない外壁突出等には勧告が出される。
 地域住民がより厳しい基準を定めたい場合、「特定景観計画地区」指定を受ければ可能となる。住民数人で考え始めたまちづくり案を、地域内3分の2以上の住民の同意が得られた段階で市に提出できる。先行して地元 住民らで自主的に協定策定している鈴鹿長宿地区では、延べ床面積10平方メートルを超える建築物新築に届出が必要とし、高さ制限を設けるなど町並みの維持形成に努めている。特定景観地区指定はこれを制度化で きるもので、市では「今はマンション等が建った後に景観悪化の苦情が出ている状況。事前にその地域ならではのまちづくりを地元住民自身が考えるツールとして、計画・条例を活用してほしい」と話している。
 このほか、地域のランドマーク的な建造物や樹木を「景観重要建造物」「景観重要樹木」として指定したり、景観形成に貢献した住民や事業者を「景観賞」表彰して景観づくりにつなげることにしている。
 素案は12月から市ホームページに掲載。市役所都市計画課、市公民館、各地コミュニティーセンター・出張所・文化センターでも閲覧できる。説明会も12月11日に市公民館、12日に相模が丘コミュニティーセンター、13 日に東原コミュニティーセンター、15日に市役所5階会議室で開く。意見は来年1月4日まで郵送(当日消印有効)、ファクス、電子メールで受付。住所・氏名・電話番号を明記の上、〒228-8566座間市緑ヶ丘1-1-1 座間市都市計画課都市計画係、FAX046・255・3550、Eメールkeikan@city.zama.kanagawa.jpまで。