ID :
4606
公開日 :
2007年 8月30日
タイトル
[MM21中央地区景観計画の概要 横浜市
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新聞名
建通新聞
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元URL.
http://www.kentsu.co.jp/kanagawa/news/p03117.html
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元urltop:
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写真:
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横浜市は、みなとみらい21(MM21)中央地区の、景観形成に関する方針や、建物の新築・増改築・修繕などの行為の制限、景観重要公共施設の整備基準などを定めた「景観計画」の概要を明らかにした。基
本方針を▽多様で先進的都市機能が集積するにぎわいと活力のあるまち▽優しい都市環境の形成▽特長を生かした風格あるまちなみの形成―とし、建物の色彩や高さなどに関する規制を盛り込んだ。中央地区のエリ
アだけでなく、MM21中央地区の目抜き通りであるみなとみらい大通りの沿道地区も計画の対象とする方針。
地区全域を対象とする良好な景観形成のための行為の制限では、建築物の新築や増改築、移転などに加え、建物の外観の変更につながる修繕や模様替え、色彩変更などの施工面積が10平方㍍以上になる場合、そう
した行為を事前に届け出るようにする。景観形成の基準では、建築物の色彩にも一定の基準を設け、原則的に蛍光色などを使わないことも定める。
景観重要公共施設の整備では、地区内の道路を「景観重要道路」、グランモール公園と高島中央公園を「景観重要都市公園」、臨港パークと日本丸メモリアルパークをそれぞれ「景観重要港湾施設」に位置付け、バリアフ
リー化の促進や、シンプルで格調高いデザインとすることも盛り込んだ。
また、木陰や憩いの空間などとして、MM21中央地区の景観を形成する樹木を「景観形成樹木」に指定することも明記した。
一方、みなとみらい大通り沿道地区のうち、大通りに面する敷地には超高層建築物が集積するため、建物の高さを60㍍以上とすることを原則化。暫定土地利用施設など一部のものを除き、このルールを適用する。
また、通景確保の視点から、超高層建築物のうち、高さ31㍍を超える部分については壁面を後退させることなどもルール化する。