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ID 11259
登録日 2009年 4月 6日
タイトル
都、緑地緑化基準強化へ 開発業者に管理報告義務 10月に施行
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新聞名
東京新聞
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元URL.
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009040702000061.html
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元urltop:
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写真:
 
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東京都内の緑地が減少傾向にあることから、都は本年度、マンションなどを建設する事業者に対し、敷地を緑化する比率や、自生する樹木を保護する比率を増やすよう、基準を強化する方針を決めた。さら に自生樹木は建物完成後も引き続き保護し、管理状況を都などに報告することも義務付ける。
 都環境局によると、都内では狭い敷地いっぱいにマンションを建て、基準の最低限ぎりぎりしか緑を確保しない業者も多いという。都自然環境保全審議会は「五千平方メートル未満の敷地の緑化率が低い」などとし、よ り面積と土地の性質に合わせた緑地緑化基準の引き上げを提言していた。
 強化されるのは、自生する樹木を保護する「緑地基準」と、植林などして緑を生み出す「緑化基準」。都自然保護条例の改正に伴い、十月に施行される。都は類似の条例を定める新宿など十区と国分寺市にも、基準の 強化を要請した。
 緑地基準は、千平方メートル以上または総面積の三分の一以上の緑地がある敷地へ、マンションを建てる際に適用される。現行は面積に応じて、市街化区域で3-10%以上、市街化調整区域と風致地区などで3-2 0%以上の緑地保護を定めている。改正後は、それぞれ10-20%以上、10-24%以上に強化される。
 さらに開発行為を行う業者には、緑の管理計画書の作成と、管理状況報告書の提出を新たに義務付ける。
 緑化基準はマンション以外の建物も含め、自生する緑のない千平方メートル(公共施設は二百五十平方メートル)以上の敷地に適用される。現行では、敷地全体から建物面積を引いた広さの20-30%の緑化面積を必 要としているが、設計方式と面積に応じて20-35%に強化する。
 都の調査によると、二〇〇三年時点で都内面積に占める緑地(農地や河川など水辺を含む)の割合は区部で24%、多摩地域で72%。一九九八年から1-2%減った。二〇〇八年は集計中だが「減少傾向は続いている 」(都環境局)と予想している。
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このページの公開日は1999年11月12日。最新更新日はです。

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