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ID :  337
公開日 :  2006年  2月20日
タイトル
[環境5団体、「森林生態系に配慮した木材調達に関するNGO共同提言」を発表
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新聞名
グリーンピースジャパン
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元URL.
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20060220_html
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元urltop:
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写真:
 
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グリーンピース・ジャパン、国際環境NGO FoE Japan、WWFジャパン、地球・人間環境フォーラムおよび熱帯林行動ネットワーク(JATAN)の環境5団体は本日、木材生産地(伐採地)の環境・社会影響に配慮した木材の利用を推進することを求め、「森林生態系に配慮 した木材調達に関するNGO共同提言」を発表した。 5団体は2004年10月に「森林生態系に配慮した紙調達に関するNGO共同提言」を発表しているが、今回の提言は建材や家具などの木材製品に焦点を当てたものである。木材製品を調達・販売、またはそれら木材製品を 使用した建築物を発注するすべての企業や行政機関を対象に、下記6つの指針に沿った調達方針および時期や数値目標を含む行動計画(アクションプラン)を作成・公表し、さらに供給業者に対して同様の取り組みを要 求することを求めている。 多様な生態系を支える森林の破壊的な伐採は、今後も悪化が懸念される地球規模の環境問題であり、解決のためには、木材の生産国と消費国双方の努力が不可欠である。共同提言を発表した5団体は、各企業や行政 機関が社会の責任ある構成員として、森林破壊を火急に解決すべき問題と認識し、それぞれが実効性のある木材の調達方針を持つことを求めていく。 欧米では1990年代末以降、オールドグロス林など保護価値の高い森林から産出された木材の利用や販売を停止するといった方針を発表する企業が出始め、このような森林環境に配慮した木材調達方針を立てることで 世界の森林の保全に貢献している企業は、現在約60社( 注1 )に上っている。 行政機関においても、英国の中央政府が既に、合法性と森林の持続可能性が保証された木材のみを調達対象とする旨の方針を打ち出している。日本政府も同様に、「グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推 進等に関する法律)」を用いて、調達する木材の要件として合法性ないし持続可能性の証明を求めるよう同法の基本方針を見直し、4月1日より施行を予定している。 施行予定のこれらの証明と同時に、各企業や行政機関が、以下の提言内容も確認していくことを5団体は求めていく。 調達方針の制定を促す活動の一環として5団体は、木材を取り扱う約400の主要な組織に対し、木材の調達方針などに関するアンケート調査を実施する予定である。 本日発表した共同提言の骨子は次のとおり。 調達しているすべての木材製品の種類・量・使途を把握するとともに、それらに使われている木材の生産地における森林管理などの情報をすべて明らかにする。また、それらの情報が明らかにならない木質原料でつく られた木材製品は使用しない。 調達する木材は、最低限合法性が確認されたものでなければならない。 調達する木材は、保護価値の高い森林の生態系を破壊するものであってはならない。 調達する木材は、地域住民や生産従事者の生活や権利に悪影響を及ぼしたり、利害関係者との対立や紛争が生じている地域からのものであってはならない。 調達する木材が産出される森林の経営(植林を含む)は、元来の生態系に重大な影響を与えるという点で、利害関係者との対立や紛争が生じている天然林の大規模な皆伐を行っているものや、周辺生態系に著しい悪影 響を及ぼす除草剤や肥料などの薬品の使用、遺伝子組み換え樹種を使用したものであってはならない。 調達する木材は、天然林、人工林にかかわらず、独立した第三者機関によって審査され、生産から消費まで追跡可能な、信頼のおける森林認証制度により、適切な森林管理が行われているとの認証を受けたものの利用 を目指す。認証材が入手可能でない場合は、認証に向かって継続的に改善をしている森林からの木材を優先して利用する