ID :
463
公開日 :
2006年 3月 6日
タイトル
[違法伐採の木材製品使わない
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新聞名
東京新聞
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元URL.
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kur/20060306/ftu_____kur_____000.shtml
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元urltop:
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写真:
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違法伐採された木材は使いません-。政府は四月から、省庁や独立行政法人など国の機関で使う紙や文具、木材製品などについて、合法に伐採された木材を原料に使っていると証明されている物を購入し
ていくことを決めた。合法性の確認方法など課題はまだ多いが、違法伐採対策への一歩といえる。木材の輸出国の違法伐採対策が進むなど波及効果も期待されている。
環境に配慮した物品の使用を国が進める「グリーン購入法」に基づき、国の物品調達の基本方針として二月、閣議決定された。
「まず日本政府が(違法伐採製品の排除を)実施していくことで、民間や、輸出国での違法伐採対策が進む呼び水になれば」と、環境省の担当者は強調する。
木材の八割を輸入している日本では、輸入材製品の一-二割に違法伐採の木材が使用されているとも言われてきた。世界的な森林減少や地球温暖化の防止のため国際的な取り組みが行われる中、日本でも環境NG
Oや自民党違法伐採検討部会などからも、国の物品調達で違法伐採品を排除するよう求める声が強まっていた。
「手探りだが、まず一歩を踏み出したい」
× ×
対象は、印刷用紙などの紙や文具、家具、公共工事で使用する合板や集成材など、木材製品の大半。
原料の木材が合法的に伐採され、かつ、流通や加工の各過程でほかの木材と混じらないよう分別して管理された製品であることが、製品の納入段階で書類で証明されていなければならない。
合法性も分別管理も、各業界団体が自主的ルールを定め、各業者の取り組みを認定し確認する。認定を受けた各業者が、納入先に証明書を交付する。
伐採の合法性を判断する基準は、輸入材の場合は、輸入業者らが輸出国の輸出証明書などを確認していること、国産材では、森林所有者らが市町村の森林整備計画に基づいて伐採していることなどになる見通し。
分別管理については、製材業者や加工業者、流通業者などがそれぞれルールを定める。ほかに、環境に配慮した森林経営が行われていることを第三者機関が評価・認証するFSCやSGECなど既存の森林認証を活用
し、認証を得た森林の製品であることを認証マークや伝票などで証明する方法や、大手企業が独自に証明する方法も考えられている。
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四月以降に伐採契約を結ぶ木材を使う製品が対象となるため、関係業界団体は、具体的なルールづくりに追われている。
「二十日に理事会を開いて決める」(日本製紙連合会)、「会員に、取り組みの意義も含めて周知していかなければ」(全国木材組合連合会)などと慌ただしい。
一方、これまで政府調達物品の違法伐採対策を求めてきたNGOからは、「業界の自主的ルールに任せていて信頼できるのか」と疑問の声も上がっている。
環境NGO「FoEジャパン」の中澤健一さんは「違法伐採が行われているロシアやインドネシアなどでは、わいろが横行しており、たとえ政府が輸出証明書を発行していても、本当に合法な伐採が行われたのか分からな
い。実効性をもたせるためには、合法性をチェックする体制を強化すべきでは」と話す。
「現状で足りないところがあることは十分、承知している」と林野庁。四月以降、関係業界団体や学識経験者、環境NGOによる協議会を開いて、取り組みを検証し、必要に応じて見直しをしていくという。