ID 12784
登録日 2009年 8月 5日
タイトル
Q 父が海外の植林事業投資に興味
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新聞名
読売新聞
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元URL.
http://hokuriku.yomiuri.co.jp/hoksub7/seikatu/ho_s7_09080501.htm
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元urltop:
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写真:
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Q 父が海外の植林事業投資に興味
別居中の父は、以前からさまざまな投資話にひっかかっていました。そんな父が知人から、今度は海外の植林事業に投資しないかと勧誘されました。高利率の配当があり、別の出資者を紹介すると紹介料までもらえる
そうです。パンフレットも見せてもらいましたが、内容はよくわかりません。父はすっかり信用しているようですが、まただまされているのではないかと心配です。
A 仕組みが理解不可能なら拒否を
石川県消費生活支援センター
低金利時代が続く中、消費者心理につけ込み、「絶対にもうかる」「高配当」「元本保証」などと有利な点ばかりを強調し、金融商品などを勧誘する商法が利殖商法です。
利殖商法は、将来の生活に不安を抱いている高齢者をターゲットに、未公開株や商品相場などへの投資を電話や訪問販売で勧誘するのが一般的です。しかし、最近では海外事業や技術開発といったさまざまな名目で「
人を紹介すれば、出資による配当のほかに紹介料が受け取れる」といったうたい文句で知人を勧誘するケースもみられます。勧誘された人が同様の手口でほかの人を勧誘することにより、出資契約と同時に勧誘者を次
々と増やすマルチ商法型の出資トラブルに関する相談が増加しています。
金融機関以外の業者が、不特定多数の人から元本を保証して、または配当を約束してお金を集めることは出資法で禁止されています。また、金融商品取引法により、金融商品取引業は登録を受けた業者でなければ行う
ことができず、マルチ組織の勧誘者が無登録で勧誘を行った場合、刑事罰の対象になる恐れがあります。
いずれにしても、このような契約は大変危険であると言えます。この相談者に対しては、甘いセールストークをうのみにせず、仕組みが理解できない取引には手を出さないように気をつけ、親しい人からの勧めであって
もきっぱりと断るよう助言しました。
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